【国民年金】遺族基礎年金
更新日:2021年6月21日
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときに、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
- 死亡した人について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あることが必要となります。ただし、令和8年3月31日以前に死亡した場合で死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
- 「子」とは次の人に限ります。
(1)18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
(2)20歳未満で障害基礎年金の障害等級1級または2級の子
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