受動喫煙防止対策について
第一種施設は、2019年7月1日より敷地内禁煙になりました。
2018年7月、望まない受動喫煙を防止する目的で健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで2019年7月1日より、第一種施設(受動喫煙により健康を損なう恐れが高い、20歳未満の人、患者、妊婦が主な利用者となる施設)は、敷地内禁煙になりました。
(第一種施設の例)
学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁舎など
第二種施設は、2020年4月1日より原則、屋内禁煙になりました。
また、2020年4月1日から多数の者が利用する施設のうち、第二種施設(第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設)は、原則屋内禁煙となり、屋内で喫煙場所を設ける場合は、喫煙専用室(※1)などの設置が必要です。なお、「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わりする施設のことをいいます。
(※1)喫煙専用室とは、喫煙室の構造および施設が、室外の場所へたばこの煙が流出するのを防止するための技術的基準に適合した場所のことです。以下の事項などを遵守する必要があります。
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、1秒に0.2メートル以上であること
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
- 「喫煙専用室標識」及び「喫煙専用室設置施設等標識」を喫煙室の出入口及び施設の出入口の見やすい箇所に掲示すること
(第二種施設の例)
事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道など
喫煙目的施設は、要件を満たした場合に施設内で喫煙可能です。
さらに、喫煙を主目的とするバーやたばこ販売店などの喫煙を目的とする施設(喫煙目的施設※2)については、以下の要件を満たした場合、施設内で喫煙可能です。
(※2)喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める以下の要件を満たすものをいいます。
- 公衆喫煙場所:施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること
- 喫煙を主目的とするバー、スナックなど:たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること、設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く)を行うものであること
- 店内で喫煙可能なたばこ販売店:たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては、対面販売に限る)をしていること、設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
詳細については、有明保健所(電話:0968‐72‐2184)へお問い合わせください。
既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)への経過措置について
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これらに配慮し、経過措置として店内での喫煙が可能ですが、以下の条件を満たしていることが必要になります。この場合も、既存特定飲食提供施設(※3)であることが分かる標識の掲示が義務付けられ、客・従業員ともに20歳未満の人は、喫煙エリアへ立ち入ることができません。
(※3)既存特定飲食提供施設とは、以下のいずれも満たしている事業所が条件になります。
- 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
- 資本金の額または出資の総額5,000万円以下であること
- 客席面積100平方メートル以下であること
詳細については、有明保健所(電話:0968‐72‐2184)へお問い合わせください。
また、標識については以下のWebサイトよりダウンロードできます。
厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(外部リンク)
職場での受動喫煙防止対策について
職場での受動喫煙防止対策を行う中小企業事業主を対象に、費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」があります。
詳細については、熊本県労働局(電話:096‐355‐3186)へお問い合わせいただくか、以下のWebサイトをご参照ください。
厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」Webサイト(外部リンク)
生活衛生業を営む事業者の皆さまへ
労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の方は、受動喫煙防止対策を行う際、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」制度があります。
詳細については、熊本県生活衛生営業指導センター(電話:096‐362‐3061)へお問い合わせいただくか、以下のWebサイトをご参照ください。
追加情報
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