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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2025年4月1日

ハンセン病について

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に国から補償金が支給されます。

ハンセン病問題に関する御相談について

熊本県では令和2年4月から、ハンセン病問題相談・支援センター(通称:りんどう相談支援センター)を開設し、補償金制度に限らず、ハンセン病問題に関する御相談や支援を行っております。

りんどう相談支援センター(外部リンク)
  • 開設時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝祭日は休業)
  • 電話:096-365-7606

ハンセン病元患者家族に対する補償金について、詳しくは下記リンクをご確認ください。

ハンセン病元患者のご家族へ(リーフレット)(PDF 約82KB)

問い合わせ先

熊本県庁 健康づくり推進課

電話096-333-2210


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