玉名市一般不妊治療費助成金のご案内
更新日:2025年4月1日
玉名市では、不妊治療を実施するご夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進のため、一般不妊治療のうち人工授精に要する費用の一部を助成しています。
1.対象となる費用
対象となる費用は、医療機関で受診した保険適用の対象となる一般不妊治療(人工授精)です。
2.対象者
- 次の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚を含む)であること
- 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること
- 夫婦の両方または、一方が玉名市に住民登録があること
- 医療機関で人工授精を実施した夫婦であること
ただし、次のアからウに掲げるものを除く。
ア 夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して行うもの
ウ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの
- 同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
- 玉名市の市税の滞納がない者
3.助成内容
- 人工授精に要した費用に対して、夫婦一組につき年度ごとに4万円まで助成します。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は含まれません。
- 不妊治療の助成を受けられる期間は、治療を開始した日の属する月から起算して24月以内とします。
- 不妊治療を受け、出産に至った夫婦が再び不妊治療を受ける場合も可とします。
4.申請期限
人工授精を受けた日の最終治療日の属する月の初日から起算して1年以内に、市(保健予防課)へ申請してください。申請は、基本的に1年度分をまとめてしていただきます。
5.申請に必要な書類
玉名市保健センター受け取り又はダウンロード(下記よりご確認いただけます)
- 一般不妊治療(人工授精)費助成金交付申請書(PDF 約52KB)
- 一般不妊治療(人工授精)に係る医療費証明書(PDF 約85KB) (注)医療機関で証明をうけてください。
- 一般不妊治療(人工授精)費に係る交付請求書(PDF 約68KB)
- 請求書 記載例(確認してください)(PDF 約260KB)
- 事実婚関係に関する申立書(PDF 約20KB) (注)事実婚の夫婦のみ
その他の持参物
- 申請者(ご夫婦いずれか玉名市に住民票を持つ人)の通帳
- 印鑑(朱肉を使うもの) シャチハタ印鑑は不可
- 申請者の戸籍謄本(夫婦どちらかが玉名市外に住民票がある場合のみ)
6.問い合わせ先
玉名市保健予防課
郵便番号:865-0016
住所:玉名市岩崎133 玉名市保健センター
電話番号:0968-72-4188
7.不妊専門相談
熊本県女性相談センター(熊本県福祉総合相談所内)
住所:熊本市東区長嶺2丁目3番3号
電話番号:096-381-4340
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