家族介護慰労金の支給について
更新日:2025年6月1日
家族介護慰労金を支給します
この制度は、常時介護を必要とする在宅の被介護者(要介護認定4または5)を介護をしている家族に慰労金を支給するものです。
対象
次の要件を全て満たす被介護者の家族(介護者)
- 介護者と被介護者が、令和7年4月1日現在、本市に1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記載されていること
- 被介護者が令和6年4月1日時点で「要介護4」または「要介護5」の認定状態であり、令和7年4月1日時点までその状態が継続していること
- 被介護者を令和6年4月1日から令和7年3月31日の1年間在宅で介護していること(この期間に通算して、61日以上の入院または21日以上の施設などの短期入所がある時は、支給の対象となりません)
-
介護者と被介護者ともに令和7年度市民税非課税世帯に属していること(均等割・所得割いずれも非課税)
介護者と被介護者ともに介護保険料の滞納がないこと
生活保護世帯でないこと
被介護者を虐待していないこと
支給額
被介護者1人につき年額10万円(9月支給予定)
申し込み
令和7年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)までに、高齢介護課に申請してください。(土曜日、日曜日、祝日、祭日は除きます)
持参するもの
- 介護保険被保険者証
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