最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
更新日:2026年4月27日
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引き下げ訴訟について、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」と違法性が指摘されました。
この判決を受け、国が生活扶助基準の引き下げの影響を受けた当時の受給者に対し、生活保護費等を追加給付する方針が示されたため、本市でも準備が整い次第追加給付を行います。
今後の対応について
現在玉名市で生活保護を受給している人
現在本市で生活保護を受給中で、下記お問い合わせ先にあります該当期間に受給していた人は、令和8年夏頃をめどに、通常の保護費と同様に世帯主あて通知書を送付し支給します(申請手続きは不要です)。
ただし、その期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体への申請が必要となります。また、現在亡くなられている人は、対象外となります。
過去に玉名市で生活保護を受給していた人
申請が必要となりますので、詳細が決まり次第お知らせします。
お問い合わせ先
追加給付の制度概要、相談、お問い合わせは、下記の相談センターまでお願いします。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
ホームページ
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
電話番号
0120-179-445
受付時間
平日 9時から17時
追加情報
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