障がい者の死亡に伴う手続きについて
更新日:2016年10月6日
障害者手帳を所持されていた方や障害福祉サービスを利用されていたが亡くなられた場合は、所定の手続きが必要です。
必要な手続きは、それぞれの状況によって異なります。
手続き先
玉名市役所総合福祉課もしくは各支所市民生活課
- 総合福祉課:0968-75-1121
- 岱明支所市民生活課:0968-57-1111
- 横島支所市民生活課:0968-84-3111
- 天水支所市民生活課:0968-82-3111
※死亡時に施設等へ入所されていた場合は、手続き先が異なる場合があります。
障害者手帳をお持ちの方
返還届の提出と、障害者手帳の返還が必要です。
必要なもの
- 印鑑(死亡者ではなく、返還届を提出される方のもの)
- 対象者がお持ちであった身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
玉名市重度心身障害者医療費受給資格者証をお持ちの方
資格喪失届と、医療費の支払がまだ終わっていない場合は振込先を相続人等に変える手続きが必要です。
重度心身障害者医療費助成の詳細は下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 変更先の口座の通帳
- 印鑑(上記の口座名義人のもの)
- 玉名市重度心身障害者医療費受給資格者証(※緑色のハガキサイズのものです)
【参考】玉名市重度心身障害者医療費受給資格者証を持っている可能性のある方
- 身体障害者手帳の1級、2級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級(有効期限内の方)の方
- 療育手帳A判定の方
- 福祉手当受給者相当者
障害福祉サービスを利用している方
障害福祉サービス受給者証の返還届の提出が必要です。
必要なもの
- 障害福祉サービス受給者証(※水色をしたハガキ大で、ノートのようなものです)
玉名市地域生活支援事業利用者証をお持ちの方
地域生活支援事業の資格喪失届の提出が必要です。
必要なもの
- 地域生活支援事業利用者証(※白色をしたハガキ大で、折りたたんであるものです)
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