旧優生保護法にかかる補償金等の申請受付について
更新日:2025年5月13日
熊本県からのお知らせ
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づき優生(不妊)手術や人工妊娠中絶を受けられた方に対する補償金等の受付が始まっています。請求期限は令和12年1月16日までです。
補償金
■対象者
旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人、配偶者、本人や配偶者が亡くなられている場合は遺族
■支給額
(1)本人:1,500万円 (2)配偶者:500万円
優生手術・人工妊娠中絶一時金
■対象者
旧優生保護法に基づく優生手術、又は、人工妊娠中絶を受けた人(現在ご存命の人)
■支給額
(1)優生手術:320万円 (2)人工妊娠中絶:200万円
問い合わせ先
熊本県旧優生保護法相談窓口 電話:096-333-2352
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