公示送達(介護保険関係)
公示送達とは
介護保険法第143条の規定により、公示(送達)事項をインターネットに掲載します。
地方税の例により送達すべき文書について、送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達につき困難な事情があると認められる場合は、地方税法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。
公示送達では、市ホームページ及び市役所掲示場に、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
公示送達の電子掲示
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律では、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。
この改正に伴い、令和8年5月21日以後にする公示送達は、市ホームページおよび市役所掲示場にて掲示します。
注意事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求などの対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
クローリング(ウェブページを巡回して情報収集すること)やスクレイピング(ウェブページから特定の情報だけを抽出、整理すること)などといったプログラムを用いて公開している情報を取得する行為
公示送達一覧
(注)掲載期間が過ぎた公示送達文書は非公開となります。ご了承ください。
追加情報
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