最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
更新日:2026年4月27日
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引き下げ訴訟について、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」と違法性が指摘されました。
この判決を受け、国が生活扶助基準の引き下げの影響を受けた当時の受給者に対し、生活保護費等を追加給付する方針が示されたため、本市でも準備が整い次第追加給付を行います。
今後の対応について
現在玉名市で生活保護を受給している人
現在本市で生活保護を受給中で、下記お問い合わせ先にあります該当期間に受給していた人は、令和8年夏頃をめどに、通常の保護費と同様に世帯主あて通知書を送付し支給します(申請手続きは不要です)。
ただし、その期間に他の自治体で生活保護を受給していた場合は、その自治体への申請が必要となります。また、現在亡くなられている人は、対象外となります。
過去に玉名市で生活保護を受給していた人
申請が必要となりますので、詳細が決まり次第お知らせします。
お問い合わせ先
追加給付の制度概要、相談、お問い合わせは、下記の相談センターまでお願いします。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
ホームページ
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について(外部リンク)電話番号
0120-179-445
受付時間
平日 9時から17時
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