最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引き下げ訴訟について、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」と違法性が指摘されました。
この判決を受け、国が生活扶助基準の引き下げの影響を受けた当時の受給者に対し、生活保護費等を追加給付する方針が示されたため、玉名市でも次のとおり追加給付を行います。
給付対象となる世帯
次のいずれかに該当する世帯が対象です。
平成25年8月から平成30年9月に、玉名市で生活保護を受給したことがある世帯
平成30年10月から令和8年3月に、玉名市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、母子加算等が算定されていた世帯
(注)亡くなられている方は、追加給付の対象となりません。
※上記期間に玉名市以外で生活保護を受給していた世帯の人は、当時の保護を実施していた自治体への申出が必要です。申出の方法などは該当する自治体にご確認ください。
追加給付額について
平成25年に引き下げられた水準(-4.78%)と、国が新たに定めた水準(-2.49%)との差額を基に、世帯ごとに個別計算を行って追加給付額を決定します。
追加給付額は、当時の年齢、世帯員数、受給期間、各種加算の有無等によって異なり、受給期間が短い場合等は、数百円程度や、支給額が生じないことがあります。
申請手続きおよび申出受付期間
令和8年3月時点で、玉名市で生活保護を受給し、現在も利用している世帯
申出手続きは原則不要(※注)です。6月から順次給付しております。
※対象期間に保護廃止の後、再受給されている世帯は、廃止期間分の申出が必要です。
対象期間に玉名市で生活保護を受給し、その後廃止となった世帯
〇保護を受給していた当時の世帯主から、玉名市(くらしサポート課)へ申出が必要です。
〇当時の世帯主が亡くなられている場合は、一緒に保護を受給していた同一世帯員からの代表申出が必要です(優先順位(1)いわゆる内縁含む配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹)。
〇申出期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。(閉庁日を除く)
〇申出提出先はくらしサポート課窓口ほか郵送となります。
※過去の保護歴お問い合わせについては、個人情報保護のため、電話での回答はできません。
申出書類
〇マイナンバーカード表面等顔写真付きの本人確認書類の写し
〇保護受給全世帯員が載った戸籍全部事項証明書の写し
〇申出権者(当時の世帯主または申出順位に基づく申出権者)名義の通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ追加して提出が必要な書類
〇各種加算等の申出に係る証明となる資料(障害者加算等の申出がある場合)
〇戸籍の附票の写し(玉名市受給時の住所が不明で記載ができない場合)
〇委任状(WORD 約38KB)、代理人の本人確認書類、申出権者との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合※代理人申請の理由は限定的に扱われます)
注意事項
- 処理期間は、申出をお受けした後、内容が確認できましたら、約1カ月をめどに、指定された口座に振り込みます。申出内容に不備がありましたら、確認を取らせていただきますので、ご連絡先をお届けください。
- 申出書等は、他の自治体から入手されたものでも使用できますが、郵送での送付を希望される場合は、くらしサポート課保護係までご連絡ください。
- 追加給付をかたる詐欺にご注意ください。
お問い合わせ先
追加給付の制度概要、相談、お問い合わせは、下記の相談センターまでお願いします。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
ホームページ
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について(外部リンク)電話番号
0120-179-445
受付時間
平日 9時から17時
追加情報
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