開発行為に伴う埋蔵文化財発掘の届出をお願いします
更新日:2025年4月1日
玉名市内には約900箇所の遺跡が確認されています。この遺跡の範囲で、掘削を伴う建築工事や土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、工事に着手する60日前までに届出を提出しなければなりません。
しかし最近では、必要な届出を提出しない、また熊本県からの指示を待たずに着工するケースが見られます。場合によっては工事計画に影響が出る場合がありますので、事業の計画をされる場合には、事前に開発予定地が遺跡の範囲に含まれているかを文化課にて確認するようお願いいたします。
手続きや届出関係書類は下記をご確認ください。
埋蔵文化財の保護
文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」ことを目的としており、埋蔵文化財も保護の対象としています。埋蔵文化財は、地域や国の歴史を正しく理解するために必要なものであり、「貴重な国民的財産である」とされています。一度壊されると二度と元の形に戻すことはできませんし、全く同じものもありません。そのため、現状のまま保存するのが基本です。
一方で、現在の私たちの生活において、各種の建築や土木工事は欠かせないものです。このため、開発事業と埋蔵文化財保護の調和を図っていくことが大切です。
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