開発行為に伴う埋蔵文化財発掘の届出をお願いします
埋蔵文化財とは・・・
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている遺物(土器や石器など)、遺構(古墳、住居跡など)のことで、これらが包蔵されている土地を一般的に遺跡と呼んでいます。玉名市内には約800箇所の遺跡が確認されています。
埋蔵文化財の保護
文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」ことを目的としており、埋蔵文化財も保護の対象としています。埋蔵文化財は、地域や国の歴史を正しく理解するために必要なものであり、「貴重な国民的財産である」とされています。一度壊されると二度と元の形に戻すことはできませんし、全く同じものもありません。そのため、現状のまま保存するのが基本です。
一方で、現在の私たちの生活において、各種の建築や土木工事は欠かせないものです。このため、開発事業と埋蔵文化財保護の調和を図っていくことが大切です。
開発行為予定地が遺跡内かどうかの確認について
事業の計画をされる場合には、あらかじめ、開発予定地が遺跡の範囲に含まれているかを確認し、その取り扱いについて玉名市文化課にご相談ください。
遺跡範囲は文化課窓口にて確認できます。また、ファックスやメールでのお問い合わせも可能ですので、確認したい地点が分かる地図を添付し、下記連絡先までお送りください。
なお、遺跡の範囲外であっても、未確認の遺跡が新たに発見される場合があり、遺跡の範囲は変化しますので注意が必要です。
遺跡の範囲内で開発行為をされる場合
遺跡内において土木工事等をされる場合は、文化財保護法の規定により、工事に着手する60日前までに下記届出の提出をお願いします。
提出書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(熊本県教育長宛、玉名市教育長宛 各1部 押印不要)
- 添付資料
・届出地の位置図(住宅地図等で可)
・配置図(建物等の配置が分かるもの)
・基礎伏図(基礎の構造が平面的に分かるもの)
・基礎断面図(基礎の構造・深さが分かるもの)
- 承諾書(予備調査時に基礎の深さまで掘削するために必要)
- その他
・浄化槽設置の場合はその構造が分かるもの
・分譲地・宅地造成等の場合は全体計画図(切土・盛土が分かる横断図等)
・杭工事を行う場合はその構造・直径・本数が分かるもの
届出様式は以下よりダウンロードできます。届出は熊本県教育長宛、玉名市教育長宛各1部、それぞれに添付資料を付して玉名市文化課まで提出をお願いします。
様式ダウンロード(Word文書)
提出先
玉名市教育委員会 文化課 (玉名市役所 2階)
届出後の流れについて
届出を受けて、玉名市文化課が予備調査を行い、熊本県教育庁文化課にて「発掘調査・工事立会・慎重工事」等の判断がなされます。その結果は熊本県教育長から文書で通知されますので、その指導内容にしたがって対応をお願いします。
なお、予備調査の結果、施工内容が埋蔵文化財に影響を及ぼすと判断された場合、設計変更等による埋蔵文化財の現状保存が可能かについて、玉名市文化課と協議をお願いします。協議の結果、現状保存が不可能な場合には、記録保存のための発掘調査を行うことになりますので、あらかじめご承知ください。
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