入場料や参加費徴収を伴う公民館の使用について
更新日:2015年12月14日
入場料や参加費徴収を伴う公民館の使用について
中央公民館・岱明町公民館・横島町公民館・天水町公民館からのお知らせ
玉名市公民館【中央公民館(文化センター)、岱明町公民館、横島町公民館、天水町公民館】では、公民館研修室を使用して講演会やコンサートを開催する場合に、開催経費等の補てんのために参加費や入場料として一人あたり※1,000円以内であれば徴収できることにしました。ただし、申請時に聴き取り等を行います。
※1,000円以内の金額につきましては、会場使用料や講師謝礼のほか練習等の経費の一部を補てんする程度の額であり、興業的な額でなく、参加者にとってあまり負担を感じることのない額として設定しました。
各公民館の地図情報
貸館基準の目安
- 社会教育法に規定する公民館事業にあたる内容であること
- 入場料や参加費を徴収する場合に金額が1,000円以内であること
想定事例Q&A
Q.先進地の活動について玉名市でも広く知ってもらうために、遠方から講師を呼んで講演会の開催を計画している。講師の方の交通費に充てるため参加費から800円ずつの参加費を集める予定である。中央公民館(文化センター)の大研修室を借用したい。
演目:「もっと元気になれる食材の選び方」
参加費:800円
主催:玉名地産地消の会
A.講演会の内容が、住民の健康の増進という社会教育法の規定する公民館事業の目的と合致しており、参加費も1,000円以内で講演会開催経費の一部を補てんするものであると考えられることから、貸館基準に適うものである。
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