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交通災害共済の終了について

更新日:2023年4月1日

交通災害共済の終了について

交通事故により死亡や負傷をした場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する制度です。

しかしながら、制度開始当初に比べ、ほとんどのドライバーが任意保険に加入していることや、近年の交通事故の減少により令和5年6月30日をもって終了することとなりました。

令和5年6月30日までの交通事故につきましては、見舞金支給の対象となりますので、手続きは下記を参照して下さい。

請求手続

1年以内に玉名市役所または各支所へ
治療(入院・通院)がすんだら(長期の場合は、180日経過時点で)ただちに玉名市役所防災安全課および各支所市民生活課へ申し出て、必要な書類を作成し請求してください。

注意:請求期限は、事故発生の日から「1年以内」です。

必要な書類
  • 災害見舞金請求書
  • 事故状況報告書
  • 自動車安全運転センターの交通事故証明書
  • 診断書(入院期間、通院治療日等を明記したもの。受傷原因が交通事故によるものと明記されているもの。自賠責保険・共済に使用する診断書、診療報酬明細書のコピーでもよい。)
  • 住民票の写し(死亡の場合、本人の住民票除票および戸籍謄本ならびに世帯全員の住民票の写し)

なお、令和5年7月1日以降の交通事故につきましては、受付できません。


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 総務部 防災安全課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1130
ファックス番号:0968-75-1166この記事に関するお問い合わせ


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