農地中間管理機構
更新日:2014年5月1日
農地の貸し借りの新しい仕組みです
農地中間管理機構とは
担い手への農地集積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進めるため、都道府県知事が「農地中間管理事業を公平かつ適正に行うことができる法人(都道府県の第3セクター)」を指定し、都道府県に1つ設置されます。
- 農地中間管理機構について(農林水産省サイト)
農地中間管理事業の実施方法
農地中間管理事業の仕組みは下図のとおりですが、その実施にあたっては法整備・予算措置・現場の話合いをセットで推進します。農地中間管理事業は玉名市が農用地利用配分計画案等の作成を委託され行うこととなります。
フローチャート図の説明
農地中間管理機構(新設)の役割
農地中間管理機構は都道府県にひとつ設置され、新しい貸し借りの仕組みです。
- 農地を借受け(農地中間管理権)
農業委員会に届出または市町村が農用地利用集積計画を広告 - 必要な場合は基盤整備等の条件整備を実施
- 担い手(法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業)がまとまりのある形で農地を利用できるように配慮して、貸付け
都道府県知事が農用地利用配分計画を広告(権利移動) - 貸し付けるまでの間、農地として管理
出し手
随時、市農林水産政策課・市農業委員会へご相談ください。
受け手(担い手)
熊本県農地中間管理機構(農業公社)へ応募してください。
応募方法「年3回(5月・9月・1月)各30日間」の期間内に熊本県農地中間管理機構(農業公社)のホームページの応募用紙で直接応募するか市に提出してください。
応募用紙は農林水産政策課にもあります。
問い合わせ
- 熊本県農地中間管理機構(農業公社)(電話096-213-1234)
- 農林水産政策課(電話0968-75-1126)
- 農業委員会(電話0968-75-1127)
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