無人航空機による農薬散布を行うみなさまへ
更新日:2021年4月14日
無人航空機による農薬散布はルールを守りましょう!
無人ヘリコプターやマルチローター(ドローン)等の無人航空機による農薬散布等を行う場合は、国土交通大臣の許可・承認が必要となります。また、併せて県への散布計画の提出も必要です。さらに、散布にあたっては、基本ルールを守り、周辺住民やミツバチの巣箱などに農薬が飛散しないように注意してください。
問い合わせ先
熊本県農業技術課(電話番号:096-333-2381)または、玉名地域振興局 農業普及・振興課(電話番号:0968-74-2136)までお尋ねください。
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