麦わらの焼却処理の防止と有効利用について
更新日:2026年5月1日
県下では 5月下旬から麦類の収穫時期に入りますが、収穫残さである麦わらの焼却は、法律(注1)で、農業を営むためにやむを得ない場合を除き、禁止されています。
また、法的に認められている野焼きであっても、目や呼吸器への刺激、異臭、視界不良などが起こることで周辺住民が不快に感じるなど、生活環境に影響を与えることが懸念されています。
併せて、焼却により浮遊粒子状物質が増加することによる大気汚染の防止の視点からも、麦わらの適正処理及び有効利用を行っていく必要があります。
(注1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称「廃掃法」)
詳細につきましては熊本県ホームページをご確認ください。
麦稈適正処理技術資料(PDF 約249KB)
麦稈適正処理技術資料(PDF 約249KB)
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