熊本県育成登録品種の取扱いについて
更新日:2023年11月15日
令和2年の種苗法改正(令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖(正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)には育成者権者の許諾が必要となりました。
県育成登録品種は、県民の大切な財産です。ルールを守って利用しましょう。
問い合わせ先
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
電話番号:096-333-2380
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