農薬使用者のみなさまへ
更新日:2016年9月1日
農薬の適正使用に努めましょう
全ての農薬には食品(農産物)中の残留基準値が決められています。この基準値を超過した農産物は流通が禁止されています。
また、農薬使用にあたっては、農薬使用基準
- 適用作物
- 使用量及び希釈倍数
- 使用時期
- 使用回数
と注意事項を必ず守らなくてはなりません。
そのため、農薬の使用前には必ずラベルを確認し、農薬の適正な使用に努めてください。
問い合わせ先
玉名地域振興局 農業普及振興課(電話番号:0968-74-2193)
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