農業経営基盤強化促進法による業務
更新日:2009年2月3日
「安心して農地を貸せるしくみと」「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする農業者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善にむけた手助けを行うことを目的としています。
利用権設定等促進事業
市町村が、農業委員会等の関係機関の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地を規模拡大を求める認定農業者に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告します。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。
利用集積計画により農地の権利の移転・設定を希望されたい方は、権利の取得要件等もありますので、地区の農業委員若しくは農業委員会へご相談ください。
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