県育成登録品種栽培農地の貸付け、譲渡、相続を行う場合の県育成登録品種(かんきつ)の取扱いについて
更新日:2023年12月5日
県育成登録品種栽培農地の貸付けまたは譲渡、相続を行う方(譲渡者)は、登録期間が満了するまで次の取扱事項を遵守してください。
農地を譲り受ける人(譲渡者)が、引き続き県育成登録品種(かんきつ)を栽培する場合
- 譲渡者は、県内に住所を有する生産農業者または農業法人であること
- 譲渡者は、譲受者にJA熊本果実連との譲渡契約に係る誓約事項を継承すること
- 譲渡者と譲受者は連名で、県に対して規定様式により届出を行うこと
これらの条件を満たすことができない場合は、次の手続きをとってください。
- 譲渡者は、県に対して規程様式により届出を行うこと
- 譲渡者は、当該農地の受渡し前に、栽培している県育成登録品種(かんきつ)を全て伐採し、廃棄処分すること
- 譲渡者は、廃棄処分後、速やかに県に報告すること
県育成登録品種(かんきつ)の伐採および廃棄処分後、県が確認を行いますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ先
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
電話番号:096-333-2380
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