水田活用の直接支払交付金に係る「5年水張ルール」について
更新日:2024年3月6日
関係資料
本事業の概要については以下の資料をご確認ください。
水張りとは(実際の流れについては次のフローチャートをご確認ください)
対応確認フローチャート
【実際の手続き】
対応(1)令和6年から令和8年までに対象水田で水稲作付けをする人
対象年4月の転作受付時に水稲作付けを行うことをお知らせいただき、当該期間中に対象圃場にて水稲作付けを行ってください。実施の有無は提出いただいた営農計画書等で判断しますので、別途お手続きは不要です。
対応(2)令和6年から令和8年までに対象水田で水稲作付けを行わない人
まずは再生協議会窓口へご相談の上、次の手順に沿って実施し必要書類を提出してください。
- 「湛水管理計画表」を実施する1カ月前までに提出してください。
- 当該期間中に、対象圃場にて1カ月(最低35日)以上の湛水管理を行ってください(期間中に再生協議会の職員が確認を行います。)
- 湛水管理完了後、作物の栽培を行ってください。
- 湛水管理後に作付けした作物の販売伝票を提出してください。(その作期全ての販売伝票)
販売伝票の提出については暫定措置です。今後提出書類が変わる場合があります。
湛水管理の詳細については別紙「1カ月(最低35日)以上の湛水管理を行う方へ」をご確認ください。
【対応(2):提出必要書類】
- 湛水管理計画表:「湛水管理を1カ月(最低35日)以上行うこと」を確認するための書類
- 作物販売伝票:「連作障害が発生していないこと」を確認するための書類
上記手続で確認ができない場合は湛水管理が行われたとはみなされませんのでご注意ください。
対応(3)畑地化促進事業を活用して畑地化に取り組む方法
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者は、下記の支援が受けられます。
ただし、1度畑地化支援・定着促進支援の交付を受け畑地化した農地については、今後水田活用の直接支払交付金の対象とならず、対象水田へ復活することもありませんのでご注意ください。
まずは再生協議会窓口へご相談をお願いします。
注意事項
- 河川から農業用水を取水する場合、水張のための取水はかんがい期間内に行ってください。
- 農業用水の取水には水利施設の規模や河川の状況によって制約があるため、水張の面積が広範囲に及ぶ場合は水不足が生じないよう、水張の時期を分散して行うことについて留意してください。
お問い合わせ先
玉名市地域農業再生協議会
所在地:玉名市岩崎163(農業政策課内)
電話番号:0968-75-1126
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