先端設備導入計画について
玉名市の導入促進基本計画
玉名市の「導入促進基本計画」の計画期間は変更協議に国の同意を得たため有効期間が令和7年7月2日までとなりました。この変更協議をもって、売電のみを目的とした太陽光発電設備等を対象設備から除外しました。令和3年7月1日以降、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、工場や事業所等が自己の生産・販売等に供するために設置すると認められるものに限り認定対象となります。
計画概要は次のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象(売電のみを目的とした太陽光発電設備等を除く)
- 対象地域:玉名市内全域
- 対象業種・事業:全業種・全事業
- 導入促進基本計画の期間:平成30年7月3日から5年間
- 先端設備等導入計画の期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備等導入計画の作成
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が(1)一定期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入するために作成する計画です。市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する人です。
業種分類 | 資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が上記と異なります。
先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の認定については、以下の要件を満たしていることが必要です。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)
【労働生産性の算定式】 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量 労働投入量…労働者数又は労働者数 × 一人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 | 市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
|
認定に伴う中小企業者への支援
(1)固定資産税の特例措置
下表の要件を満たす場合、地方税法に基づき、課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
|
その他要件 |
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
|
(2)資金調達の支援
認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。
(3)国の補助金における優遇措置
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などの国の補助金において、審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
計画認定の申請方法
必要書類等
先端設備等導入計画の作成および認定の申請に必要な書類は、次のとおりです。
必要書類 | 備考 |
---|---|
投資計画に関する確認依頼書(WORD 約23KB) | |
(別紙)基準への適合状況(EXCEL 約26KB) | |
先端設備等導入計画に関する確認書 | 経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください |
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 | 経営革新等支援機関の事前確認を受け、同期間に発行を依頼してください |
<従業員へ賃上げ表明する場合> | |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD 約20KB) | 従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定して、従業員に表明します。 なお表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。 |
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF 約95KB) |
必要書類 | 備考 |
---|---|
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD 約23KB) | |
先端設備等導入計画に関する確認書 | 導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください。 |
旧先端設備等導入計画一式の写し | 認定後返送されたものの写し |
申請・認定フロー、作成の手引き、Q&Aその他詳細について、下記中小企業庁ホームページに特設ページがございます。計画作成時には、必ずご確認ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
申請方法
上記必要書類に、返信用封筒を添えて、下記へ持参または郵送によりご提出ください。
申請先
郵便番号:865-0025 住所:玉名市高瀬290番地1(玉名商工会館2階)
玉名市役所 商工政策課 宛て
受け付け時間
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)
- 郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
- 申請書類を審査の上、原則30日以内に認定書を送付します。(不認定となる場合もあります)
- 返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒で、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
注意事項
- 計画認定に当たっては、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
工業会等による証明書の発行や設備の納入には、時間を要する場合が想定されます。また、申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考慮して申請をしてください。
設備取得は、先端設備等導入計画を市が認定した後となります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。
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