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先端設備導入計画について

更新日:2021年7月5日

根拠法令の移管に伴い、申請様式が変わりました

令和3年6月16日付で、先端設備導入計画の根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。

このことに伴い、先端設備導入計画の認定等に係る様式に一部変更がありますので、令和3年6月16日以降の認定申請については、ページ下部の様式をご利用ください。

 

玉名市の導入促進基本計画

玉名市の「導入促進基本計画」の計画期間は国の計画同意の日(平成30年7月3日)から3年間でしたが、令和3年7月1日付で変更協議に国の同意を得たため更に2年間延長となりました。

この変更協議をもって、売電のみを目的とした太陽光発電設備等を対象設備から除外しました。令和3年7月1日以降、太陽光発電設備の再生可能エネルギー発電設備については、工場や事業所等が自己の生産・販売等に供するために設置すると認められるものに限り認定対象となります。

玉名市導入基本促進計画(PDF 約69KB)

計画概要は次のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象(売電のみを目的とした太陽光発電設備等を除く)
  • 対象地域:玉名市内全域
  • 対象業種・事業:全業種・全事業
  • 導入促進基本計画の期間:平成30年7月3日から5年間
  • 先端設備等導入計画の期間:3年間、4年間、5年間のいずれか  

 

先端設備等導入計画の作成

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入するために作成する計画です。市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

表:中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下

ゴム製品製造業

(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに
 工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が上記と異なります。 

 

先端設備等導入計画の主な要件 

 先端設備等導入計画の認定については、以下の要件を満たしていることが必要です。

表:先端設備等導入計画の主な要件
要件内容
計画期間3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上)

 

【労働生産性の算定式】

(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量

労働投入量…労働者数又は労働者数 × 一人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

市内において、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

 

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)、器具及び備 品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること

認定に伴う中小企業者への支援

(1)固定資産税の特例措置

下表の要件を満たす場合、認定計画に基づき取得した先端設備等の固定資産税を3年間ゼロとする特例措置の適用を受けることができます。

表:固定資産税の特例
対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 下記の設備のうち、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効果を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)(120万円以上/14年以内)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減(令和5年3月31日までに取得したもの)

 (2)資金調達の支援

認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。

(3)国の補助金における優遇措置

「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」などの国の補助金において、審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。

  

計画認定の申請方法

 必要書類等

 先端設備等導入計画の作成および認定の申請に必要な書類は、次のとおりです。 

表:計画申請時
必要書類備考

先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD 約28KB)

 
先端設備等導入計画に関する確認書経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください
工業会等による証明書(写し)
  • 固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要です
  • 設備取得前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、工業会等から取得してください。なお、計画の申請‣認定までに取得できなかった場合でも、計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までの間に、追加提出することで特例を受けることが可能です

先端設備等に係る誓約書(建物以外)(WORD 約20KB)

建物以外の先端設備について、上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください

 先端設備等に係る誓約書(建物)(WORD 約19KB) 建物について、上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください

 

表:計画認定後の変更申請時
 必要書類 備考
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD 約22KB) -
先端設備等導入計画に関する確認書導入設備の変更・追加など労働生産性に影響を及ぼす変更の場合に、経営革新等支援機関の事前確認を受け、同機関に発行を依頼してください
工業会等による証明書(写し)
  • 導入設備の変更・追加があり、当該設備について固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要です
  • 設備取得前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、工業会等から取得してください。なお、計画変更の申請‣認定までに取得できなかった場合でも、計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までの間に、追加提出することで特例を受けることが可能です
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(WORD 約20KB)建物以外の先端設備について、上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください
 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(WORD 約19KB) 建物について、上記「工業会等による証明書(写し)」を追加提出する際に添付してください

申請・認定フロー、作成の手引き、Q&Aその他詳細について、下記中小企業庁ホームページに特設ページがございます。計画作成時には、必ずご確認ください。

 

中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)

 

  申請方法

上記必要書類に、返信用封筒を添えて、下記へ持参または郵送によりご提出ください。

申請先

郵便番号:865-0025 住所:玉名市高瀬290番地1(玉名商工会館2階)

玉名市役所 商工政策課 宛て

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く月曜日から金曜日)

 

  • 郵送にて申請いただく場合は、必ず「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。
  • 申請書類を審査の上、原則30日以内に認定書を送付します(不認定となる場合もあります)。
  • 返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能な封筒で、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

 

 注意事項

  • 計画認定に当たっては、必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 工業会等による証明書の発行や設備の納入には、時間を要する場合が想定されます。また、申請書類の不備があった場合等は、計画の認定に時間を要する場合があります。期間を十分考慮して申請をしてください。

  • 設備取得は、先端設備等導入計画を市が認定した後となります。既に導入済みの設備は対象となりませんので、ご注意ください。 


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 産業経済部 商工政策課
住所:〒865-0025 熊本県玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階
電話番号:0968-71-2065
ファックス番号:0968-73-2220この記事に関するお問い合わせ


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