玉名市事業承継推進事業補助金のご案内
玉名市事業承継推進事業補助金のご案内
現在、人口減少や物価高、賃金引上げ等による社会環境が大きく変化している中、経営悪化や経営者の高齢化が進んでおり、後継者不足による事業所の閉店、廃業が懸念されています。玉名市における技術・サービス・雇用の喪失を防ぐとともに、引き継いだ経営資源を活用することで事業者の生産性を向上させ、更なる地域経済の活性化を推進することを目的としています。
事業の対象
1.経営力向上事業
申請時において次の(1)から(3)のいずれかの方法で事業承継をした日から3年以内の者で引き継いだ経営資源を活用して新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発、提供等の新事業活動を通じて経営の相当程度の向上を図る事業であること。ただし、フランチャイズ契約又は実質的にフランチャイズ契約であるとみなされるものは、含まない。
(1)親族内承継
市内に本店又は主たる事業所を置く代表者の親族が、5年以上事業を継続している市内の事業所を事業承継をすること。※親族の範囲は、民法における親族の範囲(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)。
(2)従業員承継
市内の本店又は主たる事業所で雇用される従業員が、5年以上事業を継続している当該本店又は事業所を事業承継をすること。
(3)第三者承継
5年以上事業を継続している市内の本店又は主たる事業所を親族内承継、従業員承継する者以外の者が事業承継をすること。
2.企業価値診断事業
市内の事業所について、事業承継を前提に経営資源の価値診断や譲渡価格算定に取り組む事業であること。補助対象者
1.経営力向上事業
次の1から7の全ての要件を満たすことが必要です。
- 申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継をした日から3年以内の者で、引き継いだ経営資源を活用して経営力向上に取り組む者であること。
- 交付の決定を受けた後に経営力向上に着手する者であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者。ただし、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除きます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは6に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
- 市税に未納がない者であること。
- 商工会議所若しくは商工会の支援を受けている者であること。
- この補助金事業による補助金の交付を受けたことがない者であること。
2.企業価値診断事業
次の1から7の全ての要件を満たすことが必要です。
- 事業承継を前提とした企業価値診断に取り組む者であること。
- 交付の決定を受けた後に企業価値診断に着手する者であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者。ただし、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除きます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは6に規定する暴力団員でない者又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
- 市税に未納がない者であること。
- 商工会議所若しくは商工会の支援を受けている者であること。
- この補助金事業による補助金の交付を受けたことがない者であること。
不支給要件
次の1から3までに1つでも該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
- その他補助金の趣旨及び目的に照らして、市長が適当でないと認める者
対象経費・補助金額・対象期間
1.経営力向上事業
| 補助対象経費 | 補助金額 | 補助対象期間 |
1.事業費 店舗等借入費、設備導入費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借上料、外注費、委託費 | 2分の1以内で限度額は100万円(事業費は200万円以内、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) ※消費税及び地方消費税を含まない額 | 交付決定の日から6月以内 |
【例】事業費190万円(税込み)の場合
190万円÷1.1×1/2=863,636円→863,000円(補助金の額)
2.企業価値診断事業
| 補助対象経費 | 補助金額 | 補助対象期間 |
企業価値診断又は譲渡価格算定に要する経費 | 2分の1以内で限度額は30万円(事業費は200万円以内、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) ※消費税及び地方消費税を含まない額 | 1事業者に限り1回のみ |
【例】事業費100万円(税込み)の場合
100万円÷1.1×1/2=454,545円→300,000円(補助金の額)
その他
次の1から4のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。
- 国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業であるとき。
- 経営力向上事業において、交付の決定の月から36月未満で事業を廃止したとき。
- 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
- その他市長が適当でないと認めたとき。
申請書類様式
申請の際は、要綱と申請要領をよくご確認の上、商工会議所若しくは商工会へ提出してください。
- 事業承継が行われたことが確認できる書類の写し
- 補助事業に係る金額が確認できる書類の写し
- 補助対象経費の内容が確認できる書類(工程表、図面、物件、施工箇所の写真等)
- 商工会又は商工会議所の副申書(WORD 約8KB)
事業承継推進事業要綱・申請要領
追加情報
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