【事業者向】セーフティネット保証5号の認定について
概要については下記リンク先より、中小企業セーフティネット保証をご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証(外部リンク)
また、ご利用の際は当ページより新しい申請書様式を印刷のうえお使いください。
セーフティネット保証5号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用できる制度です。
セーフティネット保証4号との併用は可能ですが、同じ枠での扱いとなります。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
参考
認定対象者
玉名市において1年以上継続して、指定業種に属する事業を行っており、次の(イ)、(ロ)いずれかの要件をみたす中小企業者。
(イ)売上高の減少
最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇…次の3つの条件をすべて満たすこと。
- 製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上占めていること。
- 原油等の仕入価格が20%以上上昇していること。
- 物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
認定基準の運用緩和について
この制度は、基本的には1年間以上事業をしている人で、前年同期比で売上高等が減少している人が対象のものですが、新型コロナウイルス感染症の被害を踏まえ、一部要件の緩和がされており、前年実績のない創業者等も対象になる場合があります。詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。
また、緩和された認定基準により申請をされる場合は、本ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 約248KB)
申請方法について
セーフティネット保証5号の認定を希望される中小企業者は、要件確認の上、玉名市役所商工政策課まで必要書類をご持参ください。審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
認定書のお渡しまで数日必要です。日程に余裕を持って申請してください。
金融機関ワンストップ手続きにご協力ください
認定を希望される場合は、金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請)にご協力をお願いいたします。
事業者の皆さんは、まずは融資の申し込みを予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。
金融機関ワンストップ手続きのイメージ(PDF 約130KB)
業種・認定要件・申請書様式の確認
認定の対象となるかどうか、また、認定の対象となる場合どの様式を使用するかについて、次の手順でご確認ください。
- 営んでいる事業の業種確認
申請前に指定業種に該当するか確認していただく必要があります。
業種の区分は「日本標準産業分類」に基づきます。必ず「日本標準産業分類」を確認し、営んでいる事業の業種を特定してください。
「日本標準産業分類(令和5年6月改定)目次」(総務省ホームページ)(外部リンク)にて、営んでいる全ての事業の業種名と細分類番号を特定してください。
業種を特定する際、確定申告書に記載のある業種名と異なる場合があります。また、細分類で業種を特定するため、単独業種だと考えていても、実際に業務内容を詳しく確認すると、複数の細分類業種に分かれる場合がありますのでご注意ください。 - 営んでいる事業の業種が指定業種に該当するか確認
1で特定した業種が指定業種に該当しているかどうかを確認してください。
指定業種は数か月おきに改定されます。最新の内容は「5号:業況の悪化している業種(全国的)」(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)にてご確認ください。
指定業種リストの「指定業種」欄に「XXに限る」「XXを除く」等と記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
認定要件と様式の確認
業種を確認した後は、次のセーフティネット保証5号申請フローチャートにて、該当する認定要件と申請書を確認します。
セーフティネット保証5号申請フローチャート(PDF 約122KB)
フローチャート内に記載のある認定要件、申請書については次のとおりです。
指定業種に該当するだけでは、認定要件を満たすことにはなりません。手順に沿ってお選びいただいた要件から、各申請書様式にて売上高減少等の要件をご確認ください。
(イ)の場合
- 認定要件1:業種がすべて「指定業種」のとき
最近3カ月間の事業者「全体」の売上高が、前年同期比で5%以上減少していること。
5号認定申請書イ-1(PDF 約121KB) - 認定要件2:主たる業種が「指定業種」のとき
最近3カ月間の「主たる業種」の売上高と、「全体」の売上高が、それぞれ前年同期比で5%以上減少していること。
5号認定申請書イ-2(PDF 約118KB) - 認定要件3:複数の業種があり、「指定業種」もあるとき
最近3カ月間の「指定業種」の売上高合計と、「全体」の売上高が、それぞれ前年同期比で全体の5%以上減少していること。
5号認定申請書イ-3(PDF 約126KB)
(ロ)の場合
- 本ページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。
必要書類
法人の場合
- 5号認定申請書 2部
- 月別売上表(直近24カ月分)
- 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
- 決算報告書の写し(直近1期分)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
個人事業主の場合
- 5号認定申請書 2部
- 月別売上表(直近24カ月分)
- 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
- 確定申告書の写し(直近1年分)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
申請様式
認定要件により申請書様式が異なりますので、該当する申請書をご利用ください。
- 5号認定申請書イ-1(PDF 約121KB)
- 5号認定申請書イ-2(PDF 約118KB)
- 5号認定申請書イ-3(PDF 約126KB)
- 月別売上表(SN5号)イ-1(PDF 約59KB)
- 月別売上表(SN5号)イ-2(PDF 約65KB)
- 月別売上表(SN5号)イ-3(PDF 約65KB)
- 委任状(PDF 約80KB)
本ページに掲載している申請書は通常申請に用いる様式になっております。認定要件緩和特例による認定申請を検討されている場合は、商工政策課までご連絡をお願いします。緩和要件を確認し、特例用の様式をご案内させていただきます。
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。認定申請前に、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
- 本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年7月26日 先端設備導入計画について
- 2021年12月7日 【中小企業・小規模事業者向け】原油価格高...
- 2024年9月6日 市立小中学校臨時休業に伴う市内事業者等の...
- 2024年9月5日 玉名市LPガス利用事業者支援金について
- 2024年8月20日 玉名の企業を紹介します
- 2024年7月31日 玉名市事業承継個別相談会を実施します
- 2023年10月19日 広報たまな企業紹介ページに掲載する企業を...