セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
お知らせ(令和5年9月28日更新)
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。また、令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
このことに伴い、様式の変更があっております。旧様式は令和5年10月1日以降の申請分から使用できませんのでご注意ください。なお、新様式では認定申請書の上部に既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄が新たに追加されています。
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間:令和2年2月18日から令和5年12月31日まで
申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕を持って申請してください。
指定期間は3カ月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
参考
認定対象者
下記の要件を全て満たしていることについて、玉名市長の認定を受けた中小企業者
- 玉名市において1年間以上継続して事業を行っている(玉名市内に本店または主たる事業所がある)こと。
- 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定基準の運用緩和について
この制度は、基本的には1年間以上事業を行っている人で、前年同期比で売上高等が減少している人が対象のものですが、新型コロナウイルス感染症の被害を踏まえ、一部要件の緩和がされており、前年実績のない創業者等も対象になる場合があります。
緩和された認定基準により申請をされる場合は、本ページ下部のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 約248KB)
必要書類
- 4号認定申請書 2部
- 月別売上表(直近24か月分)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳等)
- 直近の決算報告書、法人事業概況説明書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
- 玉名市内で営業していることが分かる書類
法人の場合 …商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
個人の場合 …営業許可書、確定申告書の写し - 委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
申請様式
令和5年10月1日以降の申請から認定申請書の様式が変わりますのでご注意ください。
- 【令和5年9月30日まで】4号認定申請書(PDF 約102KB)
- 【令和5年10月1日以降】4号認定申請書(新型コロナ)(PDF 約93KB)
- 月別売上表(4号申請)(PDF 約61KB)
- 委任状(PDF 約80KB)
本ページに掲載している申請書は通常申請に用いる様式となっております。認定要件緩和特例による認定申請を検討されている場合は、商工政策課までご連絡をお願いします。緩和要件を確認し、特例用の様式をご案内させていただきます。
金融機関ワンストップ手続きにご協力ください
認定を希望される場合は、金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請)にご協力をお願いいたします。事業者の皆さんは、まずは融資の申し込みを予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。
金融機関ワンストップ手続きのイメージ(PDF 約130KB)
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
- 本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
- 有効期限を過ぎた場合は、再度の申請が必要ですが、従前申請したか否かに関わらず、申請に必要な添付書類は省略できません。また、申請時点における直近売上高が認定の要件となります。
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