有期労働契約で働く市民の皆様が安心して働くために
更新日:2018年4月11日
安心して働くための「無期転換ルール」について
平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化しています。
無期転換ルールとは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
対象となる方は
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
無期転換の申込みは書面で行うことをお勧めします
無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
ご相談・お問い合わせ先
熊本労働局 無期転換ルール特別相談窓口(雇用環境・均等室)
電話 (096)352-3865
または無期転換ポータルサイト
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