パワーハラスメント防止措置は事業主の義務です
パワーハラスメント防止措置は事業主の義務です(2020年6月1日から)。
※中小企業は2022年3月31日までは努力義務
労働施策総合推進法の改正・指針
職場における「パワーハラスメント」とは、1.優越的な関係を背景とした言動であって、2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3.労働者の就業環境が害されるものであり、1.から3.までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
■事業主は次の措置を講じなければなりません。
- 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者等のプライバシーを保護するための必要な措置を講じることとその労働者への周知等
■事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いが禁止されます。
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
「ハラスメント対応特別窓口」が開設されます。みんなが気持ちよく働くことができる職場環境を作りましょう。 働く人も、企業の担当者もご相談いただけます。
開設期間
令和2年12月1日から令和3年3月31日まで(午前8時30分から午後5時15分まで)
相談窓口
熊本労働局雇用環境・均等室 電話096-352-3865
セクシャルハラスメントとは?
性的な冗談や、からかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなること。
パワーハラスメントとは?
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは?
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する行動を行うこと。
問い合わせ先
熊本労働局雇用環境・均等室(電話:096-532-3865)
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