女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立しました
更新日:2015年1月18日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立しました
女性の活躍推進の取組を進めるために、常時雇用する労働者(注1)の数が「(重要)301人以上」の事業主に対しては、次のことが義務づけられています。平成28年4月までに取り組みをお願いします。
義務内容
- 自社の女性の活躍に関する次の4項目についての状況把握、課題分析
a)採用者に占める女性の割合
b)勤続年数の男女差
c)各月の残業等労働時間の状況
d)管理職に占める女性の割合 - 行動計画の策定、社内周知、外部への公表
- 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
- 女性の活躍に関する情報公表(1項目以上選択)
注1 常時雇用する労働者は正社員だけでなく無期契約者及び期間契約者であって1年以上継続雇用者、1年以上雇用されると見込まれる者を含みます。常時雇用する労働者が300人以下の事業主については上記が努力義務となります。
資料請求・問合せ先
〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
熊本労働局雇用均等室(電話番号096-352-3865)
関連ホームページ
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省ホームページ)
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