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空き家法が改正されました(令和5年12月13日施行)

更新日:2024年3月15日

空家等対策の推進に関する特別措置法

少子高齢化や社会情勢の変化等により空家等が増加し、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体、財産の保護、地域の生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に施行されました。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました

これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。

「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が上がることになります。

「住宅用地特例」についての詳細ページ

空家等対策の推進に関する特別措置法・その他関連情報に関するページ(外部リンク)

 

空き家法改正の案内チラシ画像、令和5年12月13日より施行、特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました

 


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住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1311
ファックス番号:0968-75-1221この記事に関するお問い合わせ


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