住宅用地の特例について
更新日:2022年2月4日
住宅用地は、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地で、特例措置により税金が軽減されます。
課税標準額の特例措置
住宅用地の課税標準額は、次の二つに分けて、それぞれの価格に表1の特例率を乗じて算出します。
- 小規模住宅用地…200平方メートル以下の部分
(200平方メートルを超える場合は、1戸あたり200平方メートルまでの部分)
(例)固定資産税: 価格 × 6分の1 都市計画税: 価格 × 3分の1 - 一般住宅用地…小規模住宅用地以外の部分
(例)固定資産税: 価格 × 3分の1 都市計画税: 価格 × 3分の2
住宅用地 | 特例率 | |
---|---|---|
固定資産税 | 都市計画税 | |
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
住宅用地の範囲
特例の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に下表の率を乗じて算出します。
ただし、家屋の延床面積の10倍までが対象です。
番号 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
1. | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
2. | 3.以外の併用住宅 | 4分の1 以上 2分の1未満 | 0.5 |
2分の1 以上 | 1.0 | ||
3. | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1 以上 2分の1未満 | 0.5 |
2分の1 以上 4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3 以上 | 1.0 |
住宅用地の特例の適用には申告が必要です。
住宅用地の認定を適正に行うため、次の場合には、毎年12月31日までに税務課に申告してください。
- 住宅以外の家屋(店舗等)を住宅に変更、または住宅を住宅以外に変更した場合
- 隣接地を取得し、住宅の敷地(庭等)として新たに利用した場合
- 住宅を新築・増築した場合
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