償却資産 申告はお早めに!
更新日:2024年11月1日
毎年1月1日現在の資産の状況を申告していただく必要があります
固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税対象になっており、その所有者に課税されます
対象資産
会社や個人が事業のために所有している構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品など
対象外資産
- 家屋
- 車両のうち、トラクター、コンバイン、田植機などの乗用型で農耕用小型特殊自動車と認められるもの
- 個人(住宅用)の太陽光パネルで余剰売電する発電出力が10キロワット未満のもの
申告期間
令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)
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