償却資産 申告はお早めに!
更新日:2023年11月1日
毎年1月1日現在の資産の状況を申告していただく必要があります
固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税対象になっており、その所有者に課税されます。
償却資産の対象令和6年1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物、船舶、機械、器具、備品などの資産固定資産税(家屋)として課税されているもの、自動車税や軽自動車税の対象となっているものは除外。
トラクター、コンバイン、田植機などの機械のうち乗用型であり農耕用小型特殊自動車と認められるものも除外(大型特殊自動車は申告対象)。
個人(住宅用)の太陽光パネルのうち、余剰売電する発電出力10キロワット未満のものは除外。
申告期間
令和6年1月4日(木曜日)から31日(水曜日)
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