住宅用家屋証明申請について
更新日:2024年5月5日
住宅用家屋証明とは
個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。
注意:登記が終了した後で証明書を提出しても軽減を受けることができません。なお、登録免許税の詳細は法務局にお問い合わせください。
手続きの方法
- 新築(取得)した個人が本庁税務課の窓口に必要書類を持参(郵送)して申請した場合に、必要事項を確認の上、住宅用家屋証明書を交付します。
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
- 手数料 1件 1,300円 郵送の場合は定額小為
適用家屋の要件
1.新築家屋(注文住宅等)の場合
(1)適用要件等
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上)
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
- 区分所有建築物(マンション等)については建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること
- 建築後1年以内の家屋であること
(2)必要書類
- 住宅用家屋証明書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 建物図面(平面図・立面図・矩計図など)の写し
- 申立書(入居予定の場合)
現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じ媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること - 長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書又は計画変更認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合のみ。)
2.建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上)
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
- 区分所有建築物(マンション等)については建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること
- 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
(2)必要書類
- 住宅用家屋証明書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 建物図面(平面図・立面図・矩計図など)の写し
- 売渡証書又は譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 家屋未使用証明書
- 申立書(入居予定の場合)
現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じ媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること - 長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書又は計画変更認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(1)適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(居住部分が90%以上)
- 床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
- 区分所有建築物(マンション等)については建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること
- 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。(昭和57年1月1日以前に建築された家屋の場合、取得以前に新耐震基準を満たしていること又は既存住宅売買瑕疵保険に加入していること)
(2)必要書類
- 住宅用家屋証明書
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売渡証書又は譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 申立書(入居予定の場合)
現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること - 適用要件となっている昭和57年1月1日の以前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に発行されたもの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書。加入後2年以内のものに限る。)のいずれか。
- 増改築等工事証明書(租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた住宅の場合に必要です。また、50万円を超える給水管、排水管又は雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類も必要となります。)
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