令和7年8月10日からの大雨に伴う住宅の応急修理について
更新日:2025年8月21日
令和7年8月10日からの大雨に伴う住宅の応急修理について
令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。
今般の大雨被害に関して、災害救助法に基づく救助(住宅の応急修理)の実施を予定しています。
この度の大雨により被災した住宅の応急修理を検討している方は、り災証明書の判定結果によって支援を受けられる可能性があります。
住宅の応急修理とは
被災した住宅の屋根・外壁・台所・トイレ等、日常生活に必要な最小限の部分の修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、応急的な修理について、その費用の一部を支援する制度です。
支援対象
り災証明の区分で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と記載されている住宅
必要書類
- り災証明書の写し
- 修理前の被害状況が分かる写真(ケータイでも可)
- 修理見積書
- 修理申込書(様式第1号)(PDF 約65KB) 修理申込書(様式第1号)(WORD 約17KB)
- 資力に関する申出書(様式第2号)(PDF 約20KB) 資力に関する申出書(様式第2号)(WORD 約11KB)
- 申込チェックシート(PDF 約31KB) 申込チェックシート(WORD 約19KB)
※なお、4、5、6の書類に関しては窓口でも記入できます。
被害を受けた皆様へ
- 必ず施工前の被害状況写真を撮影してください。スマートフォンで撮影した写真でも構いません。
- 市へご相談なく修理業者へ工事を依頼している場合、「住宅の応急修理」の対象とならない場合があります。
- 既に修理が完了し、業者に支払った場合は、対象外となりますのでご注意ください。
- り災証明書について、玉名市の窓口等はこちら(サイト内リンク)を参照ください。
連絡・問い合わせ先
玉名市役所 健康福祉部 総合福祉課 令和7年豪雨災害支援室
所在地:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-57-7196
ファクス番号:0968-73-2362
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