個人情報保護に関する過剰反応について
更新日:2010年7月9日
〜個人情報の保護と有益な利用を〜
利用・提供をやめてしまうのは法の趣旨に沿ったものではありません。
個人情報保護法は、個人情報を第三者に提供する場合には原則として本人の同意を得るなど、民間の事業者が個人情報を適正に取り扱うための義務等を定めています。
ところが、最近、個人情報保護法の誤解等により、必要とされる個人情報の提供が控えられたり、プライバシー意識の高まり等を背景に各種名簿の作成が中止されるなど、「過剰反応」といわれる状況が一部に見られます。このようなことは、個人情報保護法の趣旨に沿ったものではありません。
本人の同意がなくとも、個人情報を第三者に提供できる場合があります。
例えば、
- 法令等に定めがあるとき。
- 個人の生命、身体または財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき。
- 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
- 国等に提供する場合において、個人情報の提供を受けるものが、その所管する事務に必要な限度において個人情報を使用し、かつ、当該個人情報を使用することについて相当の理由があると認められるとき。
などが、本人の同意を不要とする場合に当たります。
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