低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等確認書の発行)について
更新日:2020年8月17日
制度概要
人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置(個人の長期譲渡所得から100万円を控除)が創設されました。また、令和5年度税制改正により、適用期限が延長になりました。
本特例措置を受けるためには、市町村が発行する「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の適用要件
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に下記の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内であること
- 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、玉名市長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- (令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
- (令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合)用途地域設定区域に所在する土地については、低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。用途地域設定区域を除く都市計画区域内に所在する土地については、低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- (令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合)譲渡後にいわゆるコインパーキングとして当該低未利用土地等を利用する場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められないこととなり、本特例の適用対象外となる。
詳細な制度概要については、国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ 土地の譲渡に係る税制(外部リンク)
「低未利用土地等確認書」の申請手続きについて
提出先
玉名市役所2階 都市整備課
- 申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間かかります。
提出書類
次の1から3のいずれかの書類
- 空き家バンクの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(1から3に該当しない場合)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合(別記様式1-2)(WORD 約43KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について(次の1から3のいずれかの書類)
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)(WORD 約48KB)
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)(WORD 約45KB)
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)(WORD 約45KB)
- 申請地の登記事項証明書
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