都市計画施設区域内における建築規制(都市計画法第53条第1項に基づく許可)
更新日:2014年4月1日
玉名市内における都市計画施設の区域における建築には、都市計画法第53条第1項の規定により、玉名市長の許可が必要です
この規定は、都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建築制限を行うものです。
ただし、都市計画法第54条の規定により、次のもので容易に移転、除去できるものについては原則として許可されています。
- 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(柱、壁、屋根等)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
申請手続き
次の「都市計画法第53条第1項 事務手続き」を参考にされ、都市整備課までご提出ください。
様式
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