玉名都市計画用途地域の変更及び特別用途地区の決定(案)に関する縦覧について
更新日:2015年10月28日
玉名市では平成26年3月に『人と自然がひびきあう県北の都 玉名』を都市づくりの理念として、「玉名市都市計画マスタープラン」を策定し、計画的な土地利用の誘導を図るため、用途地域の見直し及び特別用途地区の決定を検討してきました。
今回、効率的な都市施設整備や様々な都市活動の展開に向けた都市機能の立地誘導を図り、また既存の建物との整合性や連続性に配慮するため、用途地域の変更及び特別用途地区の決定案を作成しました。
つきましては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、当該都市計画の案を縦覧に供します。
なお、玉名市の住民及び利害関係人は、期間満了の日までに縦覧に供された都市計画の案について玉名市に意見書を提出することができます。
案件
玉名都市計画用途地域の変更及び特別用途地区の決定(案)について
変更計画案の閲覧期間および閲覧場所
閲覧期間
平成27年10月26日(月曜日)から平成27年11月9日(月曜日)まで
※土曜日、日曜日、祝祭日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧場所
玉名市役所建設部建設課窓口
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