玉名都市計画用途地域の変更及び玉名都市計画特別用途地区の決定のお知らせ
玉名市では平成26年3月に『人と自然がひびきあう県北の都 玉名』を都市づくりの理念として、「玉名市都市計画マスタープラン」を策定し、計画的な土地利用の誘導を図るため、用途地域の見直し及び特別用途地区の決定を検討してきました。
今回、効率的な都市施設整備や様々な都市活動の展開に向けた都市機能の立地誘導を図り、また既存の建物との整合性や連続性に配慮するため、用途地域の変更及び特別用途地区を決定しました。
内容は、「新庁舎周辺地区」における文化・行政拠点の一体性と周辺に広がる住宅環境など周辺用途地域との連続性に配慮し、第2種中高層住居専用地域を指定しました。それにより、文化・行政拠点にふさわしくない用途の立地を規制し、文化活動拠点としての機能維持と、庁舎立地に伴う行政サービス機能の集積・強化を図るものであります。加えて、文化・行政拠点に特化した土地利用を推進し、拠点性を高めるとともに施設の連携や一体性を高めるため特別用途地区を指定しました。
また、「国道208号沿道の大型商業店舗立地地区」において、本市の中心拠点として各種都市機能の集積を図るとともに、また広域連携軸沿いの市民生活サービス施設を計画的に誘導する地区として、商業地域を指定しました。
玉名都市計画用途地域の変更について
1 都市計画の種類
玉名都市計画用途地域
2 都市計画の変更に係る土地の区域
玉名市岩崎の一部
玉名市亀甲の一部
玉名都市計画特別用途地域の決定について
1 都市計画の種類
玉名都市計画特別用途地区
2 都市計画の変更に係る土地の区域
玉名市岩崎の一部
特別用途地区とは
都市計画法第8条に規定されている「地域地区」であり、用途地域の規制等を補完し、地区の特性にふさわしい用途地域内の利便の増進及び環境の保護等を図る地区です。
施行日等について
1 施行日
平成28年1月22日
2 申請関係
玉名都市計画特別用途地区内の建築等の行為については、許可申請書(別添)により必要書類を添えて申請してください。
3 条例関係
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