「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の施行について
更新日:2024年3月28日
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました
施行の目的について
令和5年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。
この法律は『(条文1条)性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。』ものとして施行されるものです。
参考資料
法律の条文や概要については、以下をご確認ください。
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