郵送による転出手続きと転出証明書交付について(新型コロナウイルス感染症対策関係)
更新日:2021年10月8日
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市民課及び支所の窓口手続きについて、下記の取り扱いを行っておりますのでお知らせいたします。
転出手続きについて
他の市町村に転出する場合は、事前に転出元において転出手続きを済ませる必要があり、その後、転出先において転入手続きを行っていただきます。
転出手続きについては、当面の緊急措置として、郵送による手続きが可能となります。
郵送による転出届を受付後、転入手続きの際に必要となる「転出証明書」を郵送いたします。
郵送いただくもの
- 住民異動届(PDF 約80KB)(転出届) ※太枠内をご記入ください
- 返信用封筒(送付先を記入し切手を貼ったもの)
- 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(PDF 約67KB)(本人又は同じ世帯以外の人がお手続きする場合は委任状が必要です。)
※住民異動届(転出届)のダウンロードができない場合は、便せん等に下記の内容を記載の上、ご郵送ください。
- 届出日
- 異動日(転出する日)
- 届出人氏名 ※届出人が代理人の場合、委任状が必要です
- 届出人電話番号
- 新住所・旧住所
- 新世帯主・旧世帯主(氏名及びフリガナ)
- 異動する人の氏名・フリガナ・生年月日・性別・世帯主との続柄
※本市における転入手続きについては、本来であればお引越し後14日以内にお手続きを行わなければなりませんが、感染を避けるため、定められた期限を経過した後であっても「正当な理由」があったとしてお手続きをお受け付けいたします。
その他ご不明な点がある場合は、市民課までお問合せください。
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