水道の開始・中止
次のような時はすぐに玉名市水道お客様センター(電話番号:0968-72-2105)へ届けてください
転出(転居)
転出および転居が決まったら、料金の精算が必要です。領収書または使用水量のお知らせに記載のお客様番号で5日前までに、お電話にて転出・転居先住所と転出・転居後に連絡のとれる電話番号(携帯等)をお知らせください。
転入(転居)
転入および転居されたら、届出が必要です。住宅の形態(アパート等)によってはお部屋にA4サイズの青い袋を置いています。その中の水道使用申込書と口座振替依頼書に必要事項を記入し同封の返信用封筒にて返送してください。書類が見当たらない場合は、お電話にて連絡してください。
水が出る場合は、水道使用申込書をご返送くだされば手続き完了です。
水が出ない場合は、お電話にて連絡ください。すぐに開栓いたします。
インターネット・LINEによる水道の使用・中止の申請
水道の使用・中止の申請をインターネットおよび玉名市公式LINEから行うことができます。申請は下記の「QRコード」や「外部リンク」からお進みください。
インターネット
LINE
玉名市公式アカウントから申請できます。詳しくは下記の「QRコード」または「外部リンク」をご確認ください。
注意事項
申請内容の確認の電話を申請日から3営業日以内にさせていただきますのでご了承ください。
インターネットおよびLINEで申請をされた場合、水道の開栓まで3営業日以上かかります。(日曜日、祝日および12月29日から1月3日までを除きます。)お急ぎの人は下記連絡先までお電話での申請をお願いいたします。
給水契約の定款約款(水道の使用開始申込みの前にご確認ください)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、玉名市においては、「玉名市水道事業条例」と「玉名市水道事業条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
内容につきましては、下記よりご確認ください。
水道料金
納入方法について
- 料金については、水道料金と下水道使用料、同一の納付書により納入していただきます。
- 納入方法は、納付書払いと口座振替があります。
- お支払いは、便利な口座振替をご利用ください。
- 口座振替の手続きは、市内金融機関および市内郵便局もしくは、玉名市水道お客様センターまたは上下水道総務課窓口で手続きできます。
- 市税や料金のコンビニ納付・スマホアプリ決済
お問い合わせ
玉名市水道お客様センター
郵便番号:865-0005
住所:熊本県玉名市玉名2042-2
電話番号:0968-72-2105
ファックス:0968-72-5429
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