玉名市こども誰でも通園制度について
令和8年4月から全国すべての市町村において「こども誰でも通園制度」が開始されます。
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。
こどもは家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、成長していくことができます。保護者は専門的な知識等を持つ保育士との関わりにより、孤立感・不安感の解消やこどもの発達の現状を客観的に捉え、保護者自身の成長にもつながります。
玉名市では「伊倉保育所」で受け入れを開始いたします。
対象者や利用時間等は次をご覧ください。
現在未掲載の情報については、後日決定次第、掲載していきます。
対象児童
未就園児(※1)で玉名市内に居住する、生後6か月から3歳未満(※2)の児童
※1 保育所・保育園・認定こども園・幼稚園・地域型保育・企業主導型保育に通っていない児童のこと。
※2 利用可能な期間が、0歳6か月から3歳の誕生日の前々日までとなります。
利用したい方は認定申請が必要です。
利用料・利用時間
1時間当たり300円 その他に実費負担(おやつ代、保険料)が必要です。
※世帯状況により利用料の減免の制度もあります。(減免区分等の詳細は後日、掲載します。)
※実費負担は利用施設で負担額が違いますので、必ず事前にご確認ください。
児童1人に対して、月10時間まで利用可能
利用の流れ
- 利用者登録(認定申請)を行う。 ※利用者登録は3月初旬開始予定で、オンライン申請となります。準備ができ次第、このホームページに掲載します。
- メール(申請時に登録が必要です。)でログインIDを受け取り、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「システム」と表記)で認定を確認する。
- システムから事前面談の申し込みを行う。
- 事前面談(面談記録様式を記入して、面談当日持参ください。)※様式は後日掲載予定
- システムで利用予約を行う。
- 利用時間に利用施設へ登録児童と登園する。
- 利用終了時間にお迎えに行く。
- 利用料及び実費負担分の支払いを行う。
2回目以降は5番からの流れになります。しかし、別の施設を利用される場合は3番から行う必要があります。
システム(こども誰でも通園制度総合支援システム)
下記のURLをクリックして、利用者登録をしてください。
こども誰でも通園制度総合支援システム
https://www.daretsu.cfa.go.jp/
※利用予約もこのシステムから申し込む必要があります。
こども誰でも通園制度を利用するに当たっての注意事項
市外への転出の場合は、転出先の市区町村で再度認定が必要となります。
この制度を利用されていた方が、保育園等に入所が決定した時は、この制度の利用はできません。
こども誰でも通園制度について
くわしい内容を知りたい方は「こども家庭庁 ホームページ」をご覧ください。
オンラインでの申し込み等ができない方は、子育て支援課の窓口でも申し込みができますので、お尋ねください。
不明な点がありましたら、子育て支援課にお問い合わせください。
玉名市の利用可能施設
玉名市立伊倉保育所 (住所:玉名市伊倉北方2915 電話番号 0968-72-2497)
※順次準備ができ次第、利用可能施設を掲載予定です。
居住地と異なる市区町村の施設も利用できます。
他市区町村居住の方も利用認定を受けた児童は利用可能です。必ず居住地で「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定」を受けてください。
追加情報
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