令和6年度 国民健康保険税
国民健康保険とは
国民健康保険制度(国保)は、私たちが病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう支えてくれるかけがえのない制度です。国保の制度が自己の負荷を取り除き、私たちの健康を守っています。
また国保は、自営業や農業に従事している人、会社を退職した人など、他の健康保険に加入していない人を対象としています。市内に住所がある人で、各職場の健康保険加入者や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度の対象者以外は必ず国保に加入しなければいけません。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
(擬制世帯主)
国民健康保険税の計算
年税額は以下の表のように計算します。
区分 【対象年齢】 |
医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
|
---|---|---|---|---|
所得割額 | (前年の所得-43万) ×8.8% |
(前年の所得-43万) ×2.7% |
(前年の所得-43万) |
|
均等割額 | 被保険者数×28,000円 | 被保険者数×8,500円 | 被保険者数×9,000円 | |
平等割額 | 25,000円 | 6,400円 | 5,200円 | |
課税限度額 |
650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
区分ごとに所得割額、均等割額、平等割額を合計した額(合計した額が課税限度額を超える場合は課税限度額)の総額が年税額となります。
令和6年度分の算定期間は、令和6年4月から令和7年3月までで、所得割額は、令和5年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の所得額で計算します。
前年の合計所得金額が2,400万円以上の方については、基礎控除額43万円が逓減・消滅します。
国民健康保険税の軽減措置
所得が一定基準以下の場合は、均等割、平等割の軽減を受けることができます。
ただし、軽減を判定する所得は「事業専従者控除」や「譲渡所得の特別控除」の適用前の金額です。
また、その年の1月1日に65歳以上である人の公的年金所得からは15万円を差し引いて判断します。
なお、軽減判定所得には被保険者全員の所得に加えて、擬制世帯主の所得も含まれます。
項目 | 内容 |
---|---|
7割軽減 | 世帯の合計所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1) |
5割軽減 | 世帯の合計所得≦43万円+(29.5万円×被保険者数(注2))+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1) |
2割軽減 | 世帯の合計所得≦43万円+(54.5万円×被保険者数(注2))+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1) |
(注1)一定の給与所得者(55万円超)と公的年金等(65歳未満の方:60万円超、65歳以上の方:125万円超)の支給を受ける者
(注2)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減について申請は不要です。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
国民健康保険の被保険者で出産した人にかかる次の期間の国民健康保険税の所得割額及び均等割額を軽減します。
- 単胎妊娠の場合:出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間分
- 多胎妊娠の場合:出産(予定)日の属する月の3カ月前から6カ月間分
出産予定日の6カ月前から届出ができますが、出産育児一時金の支給等によって、市において出産の事実が確認できた場合は、届出不要です。届出方法等について、詳しくは産前産後期間の国民健康保険税の軽減についてをご確認ください。
減免について
次のような内容に該当される世帯については、申請していただくことで減免となる場合があります。
- 災害等により著しく損害を受けられた世帯
- 事業の休廃止、失業又は退職(自己都合、契約期間満了、満50歳以上の勧奨、定年等の規定による退職及び条例第25条の2の適用を受ける者を除く。)により、生活が著しく困難になった世帯
- 疫病、負傷等により、生活が著しく困難になった世帯
- 後期高齢者医療制度の開設に伴い、被用者保険の旧被扶養者だった人が新たに国民健康保険に加入された世帯
なお、減免の申請については、納期限の7日前までとなります。
特別徴収(年金天引き)について
対象者
以下の条件をすべて満たすとき特別徴収の対象となります。
- 国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満のとき
- 世帯主自身が国民健康保険の被保険者のとき
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上のとき
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないとき
特別徴収の方法
年6回、次の表のとおり年金から天引きします。
徴収区分 | 徴収月 | 徴収する税額 |
---|---|---|
新たに特別徴収となる人の仮徴収 | 4月・6月・8月 | 前年度国民健康保険税額の6分の1の額 |
上記以外の人の仮徴収 | 4月・6月・8月 | 2月に徴収された額と同額 |
本徴収 | 10月・12月・2月 | 当年度国民健康保険税額から仮徴収された分を控除した額の3分の1の額 |
特別徴収と口座振替の選択制について
65歳以上の人で、国民健康保険税の支払方法が特別徴収に該当する人については、申し出により口座振替に変更できます。
受付窓口
- 市役所税務課
手続きに必要なもの
既に口座振替の手続きを済まされている人 |
|
---|---|
新たに口座振替の手続きをされる人 (口座情報の変更を含む。) |
|
(注3)
口座振替依頼については、事前に口座振替を希望される金融機関で手続きが必要です。
なお、手続きの際は、通帳および通帳印が必要です。
注意事項
- 国民健康保険税の納付状況等から口座振替への変更ができない場合や変更後の納付状況等から変更の取消を行う場合があります。
- 口座振替への変更につきましては、年金保険者との連絡のやりとり等の都合により、手続きされてから2カ月程かかる場合があります。
- 口座振替に変更された場合には、その社会保険料控除は、実際に支払われた人に適用となります。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
会社の倒産や解雇により離職した人、雇止めなどにより離職した人で一定の要件を満たす場合は国民健康保険税が軽減されます。
なお、この軽減を受けるためには申請が必要となります。
対象者
次の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 離職した時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証に記載してある離職理由が下記に該当すること。
該当する離職理由一覧
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上で雇い止め通知がある場合) |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がある場合) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がない場合) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に記載の番号(2桁の数字)で確認します。
軽減額
離職者本人にかかる前年分の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が計算されます。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届け出てください。
申請方法
雇用保険受給資格者証を持参し、市役所税務課窓口で「申告書」を記入し提出してください。その際、雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。
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