マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
マイナ保険証をご利用ください
令和3年10月より、マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、さまざまなメリットがあります。
- 医療費を20円節約できる。
- より良い医療を受けることができる。
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
スマートフォンなどを用いて、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」でマイナンバーカードの保険証利用登録申し込みが必要です。詳しくは厚生労働省専用サイト(外部リンク)をご確認ください。
また、対応するスマートフォンを所持していない、ご自身での申請が困難な場合は、市民課マイナンバーカードサポートセンターにおいて利用登録申し込みのサポートを行っています。利用する場合は下記のものをお持ちのうえ、ご来庁ください。
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
- あらかじめ設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
マイナンバーカードをお持ちでない人へ
マイナンバーカードの交付申請を行ってください。また、市民課マイナンバーカードサポートセンターではマイナンバーカードの交付申請サポートを行っています。
詳細はマイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
2024(令和6)年12月2日以降、従来(紙)の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)は廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用することになります。
なお、12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、有効期限まで(有効期限がない保険証については令和6年12月2日から最長1年間)は使用できます。
マイナンバーカードの申請をしていない人や紛失、更新中などでマイナンバーカードが確認できない人には、ご加入の医療保険者に申請していただくことで、ご本人の被保険者資格情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
詳細につきましては、玉名市ホームページにて順次お知らせいたします。
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記の専用フリーダイヤルにお問い合わせください。
電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンスに従ってお進みください)
受付時間:平日午前9時30分から午後8時
制度の詳細や対応した医療機関・薬局については、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
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