【国民年金】年金受給者が死亡された場合の届出
更新日:2021年5月19日
年金受給者が亡くなられたときは届け出ましょう
年金を受ける権利は、本人が死亡するとなくなりますので、年金を受けている方が亡くなられたときは、戸籍上の「死亡届」とは別に、遺族の方から年金制度の「死亡届」を提出していただく必要があります。
届出先
受給していた年金の内容によって異なります。
届出先をお知りになりたい場合は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。お問い合わせの際は、亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものをお手元にご用意の上、お電話をお願いします。
- 玉名年金事務所お客様相談室・・・0986-74-1612(ナビダイヤル)
(注意)玉名市役所で葬祭費のお手続きをされる方は、その際に届出先をご案内いたします。葬祭費のお手続きは、下記リンクの記事をご確認ください
未支給年金の請求手続きについて
亡くなられた方に、まだ受け取っていない年金があるときは、生計を同じくしていた遺族の方からの請求により、亡くなった月までの年金が支払われます。この未支給年金の請求手続きは、年金の死亡届と一緒に手続きする場合があります。
請求に必要な書類や手続き先は受給していた年金によって違いますので、まずは年金のお手続き先をご確認の上、お問い合わせください。
未支給年金手続きに必要なものの代表例
- 故人の年金証書
- 未支給年金請求者のマイナンバーがわかるもの
- 未支給年金請求者の口座がわかるもの
このほか、死亡者と請求者の関係性がわかる戸籍謄本などが必要となりますが、受給していた年金によって必要な書類が異なりますので、必ず手続き先にご確認の上、ご用意ください。
(注意)未支給年金を請求できる遺族の範囲は、年金を受けていた方の死亡当時の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序です。
注意事項
年金受給者の死亡に関する届出が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。問い合わせ先
- 玉名年金事務所 お客様相談室 … 電話0968-74-1612(ナビダイヤル)
- 玉名市役所 保険年金課 … 電話0968-75-1117
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