【国民年金】寡婦年金
更新日:2021年6月4日
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 支給される寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
- 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年3月13日 【国民年金】ご加入手続きはお済みですか?
- 2025年3月19日 令和7年度の国民年金保険料のお知らせです
- 2024年5月24日 国民年金手続きの電子申請について(マイナ...
- 2023年12月15日 【国民年金】付加保険料納付のご案内
- 2023年12月15日 【国民年金】国民年金保険料の納め方
- 2023年7月7日 【国民年金】学生納付特例制度について
- 2022年4月7日 【国民年金】老齢基礎年金の繰上げ受給と繰...