障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)
更新日:2024年9月13日
平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象者
対象疾病(369疾病)にかかっている方
手続きの方法
対象疾病にかかっていることがわかる証明書(医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、登録者証など)を持参の上、総合福祉課窓口に申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法等については、総合福祉課までお問い合わせください。
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