「第十一回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求はお済みですか?
更新日:2020年4月1日
「第十一回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求について、申請の受付を行います
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後75周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の1名(戦没者等の死亡当時における三親等内の親族※)に支給されます。
- 支給は、額面25万円の記名国債の5年償還(年5万円)です。
- 請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。
- 国債の受け取りは請求後、約半年から1年ほどかかります。
- 請求期限を過ぎると、時効により請求ができなくなりますのでご注意ください。
※戦没者等の死亡後に生まれた孫、弟妹は請求できません。
※甥、姪が請求者の場合、戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
受付場所・お問い合せ先
- 総合福祉課(電話番号:0968-75-1121)
- 岱明支所市民生活課(電話番号:0968-57-1111)
- 横島支所市民生活課(電話番号:0968-84-3111)
- 天水支所市民生活課(電話番号:0968-82-3111)
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