令和5年度玉名市地域防災(水防)計画書
更新日:2023年6月28日
令和5年度玉名市地域防災(水防)計画書(令和5年6月21日時点)
玉名市では、市民の生命、身体および財産を災害から守るため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、玉名市防災会議において、玉名市地域防災計画を作成しています。この計画では、災害予防、災害応急対策および災害復旧について、玉名市や各防災関係機関の果たすべき責務と役割を定めているとともに、毎年検討を行い、必要に応じて修正を行っています。
水防法計画は、水防法(昭和24年法律第193号、以下「法」という。)第4条の規定に基づき、熊本県知事から指定された指定水防管理団体たる玉名市が、同法第33条第1項の規定に基づき、玉名市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、玉名市の地域にかかる河川、湖沼又は海岸の洪水、内水(法第2条第1項に定める雨水出水のこと。以下同じ)、津波又は高潮の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とします。令和3年度から、地域防災計画に水防計画の内容を盛り込んだ同一の計画書になっております。
地域防災(水防)計画書
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